過去問

「社労士試験 健康保険法 強制適用事業所」健保-233

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は健康保険法の「強制適用事業所」について見てみたいと思います。

一人社長の取り扱いや、従業員数の算定について確認しましょう。

 

一人社長の法人の事業者は適用事業所?

(令和元年問4ア)

代表者が1人の法人の事業所であって、代表者以外に従業員を雇用していないものについては、適用事業所とはならない。

 

解説

解答:誤り

原則として、法人の事業所で常時従業員を使用する場合は、

業種や従業員数に関係なく強制適用事業所となります。

法人の代表者等であっても、

法人から労務の対償として報酬を受けている者は、

法人に使用される者として被保険者の資格を取得することになっています。

では強制適用事業所の要件である常時「5人」以上の従業員の算定方法について確認しましょう。

 

常時「5人以上」の数え方

(令和5年問1A)

適用業種である事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用する事業所は適用事業所とされるが、事業所における従業員の員数の算定においては、適用除外の規定によって被保険者とすることができない者であっても、当該事業所に常時使用されている者は含まれる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

適用事業所に該当するかどうかを判断するための

事業所における従業員数の算定について、

常時「5人」以上とは

その事業所に常時使用されるすべての者が対象となり、

適用除外で被保険者になることができない者も含まれます。

 

今回のポイント

  • 原則として、法人の事業所で常時従業員を使用する場合は、業種や従業員数に関係なく強制適用事業所となります。
  • 適用事業所に該当するかどうかを判断するための事業所における従業員数の算定について、常時「5人」以上とはその事業所に常時使用されるすべての者が対象となり、適用除外で被保険者になることができない者も含まれます。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識 国民健康保険法の基本中の基本を…

  2. 「労災保険法 無理なく理解できる介護(補償)給付の支給要件」過去問・労…

  3. 「社労士試験 徴収法 確定保険料の申告と納付」徴収-138

  4. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 国民年金法 併給調整」過去問・…

  5. 「社労士試験 厚生年金保険法 任意単独被保険者」厚年-220

  6. 「社労士試験 雇用保険法 サクサク復習!基本手当の受給資格」過去問・雇…

  7. 「社労士試験 安衛法 定期自主検査の勉強方法とは」過去問・安衛-41

  8. 「社労士試験 労災保険法 遺族(補償)等年金」労災-177