過去問

「社労士試験 国民年金法 基礎年金拠出金」国年-227

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なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は国民年金法の「基礎年金拠出金」について見てみたいと思います。

ここでは基礎年金拠出金の額の算定に関する過去問を読んでみましょう。

 

基礎年金拠出金の額

(令和6年問1D)

基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定対象額に当該年度における被保険者の総数に対する当該年度における当該政府及び実施機関に係る被保険者の総数の比率に相当するものとして毎年度政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額とする

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

基礎年金拠出金の額は、

保険料・拠出金算定対象額

その年度における被保険者の総数に対する

その年度における政府および実施機関にかかる被保険者の総数の比率に相当するものとして

毎年度政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額とされています。

では次に「被保険者の総」にかかる第1号被保険者の数について確認しましょう。

 

基礎年金拠出金の算定にかかる第1号被保険者数

(令和4年問8C)

基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は、保険料納付済期間、保険料全額免除期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の1免除期間を有する者の総数とされている。

 

解説

解答:誤り

基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は、

保険料納付済期間保険料4分の1免除期間保険料半額免除期間または保険料4分の3免除期間を有する者の総数となっており、

保険料全額免除期間を有する者は算定対象外です。

 

今回のポイント

  • 基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定対象額にその年度における被保険者の総数に対するその年度における政府および実施機関にかかる被保険者の総数の比率に相当するものとして毎年度政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額とされています。
  • 基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は、保険料納付済期間保険料4分の1免除期間保険料半額免除期間または保険料4分の3免除期間を有する者の総数となっています。

 

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