過去問

社労士試験勉強法 過去問攻略!「労災保険法 特別支給金はオマケ??」 労災-20

特別支給金は、社会復帰促進等事業(被災労働者等支援事業)として行われるものです。

なので、本筋の保険給付にプラスアルファとして支給されるため、「オマケ」といったイメージです。

でも、社労士試験の勉強をしている方としては、

「覚えなきゃいけない給付が増えた、、、」

という感じですよね。

ただ、金額や日数などについては、本筋の保険給付と同じものが多いので、本筋との相違点をあぶり出していくと覚える箇所が少なくてすみますね。

では特別支給金は、どの給付に支給されるのか見ていきましょう。

 

特別支給金はどの給付のオマケ?

(平成22年問2E)

特別支給金は、業務災害に関する療養補償給付、葬祭料及び介護補償給付、通勤災害に関する療養給付、葬祭給付及び介護給付、並びに二次健康診断等給付と関連しては支給されない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

特別支給金は、「休業(補償)給付」、「傷病(補償)給付」、「障害(補償)給付」、「遺族(補償)給付」、「障害(補償)年金差額一時金」に対して支給される、と覚えておくといいでしょう。

で、休業(補償)給付に対しては、ボーナス特別支給金はありません

また、障害(補償)年金差額一時金に対して、一般の特別支給金はありません

次に、特別支給金が支給されないケースについての過去問をチェックしましょう。

 

特別加入者にボーナス特別支給金は??

(令和元年問6エ)

特別加入者にも、傷病特別支給金に加え、特別給与を算定基礎とする傷病特別年金が支給されることがある。

 

解説

解答:誤

特別加入者には、一般の特別支給金はありますが、傷病特別年金などのボーナス特別支給金ありません

覚え方ですが、一般的にボーナスというと、サラリーマンがもらえるものですが、中小企業の事業主や一人親方にボーナス、というのは何となく違和感がありますよね。

(海外派遣者については、ここは目をつぶりましょう 苦笑)

というようなイメージで「特別加入者にはボーナス特別支給金がない」、と覚えるといいと思います。

では最後に、本筋の保険給付との相違点についての過去問です。

「譲渡、担保、差押え」は本筋の保険給付では禁止されています。

特別支給金の場合はどうなんでしょう?

 

特別支給金は差押えできる??

(令和元年問6オ)

特別支給金は、社会復帰促進等事業の一環として被災労働者等の福祉の増進を図るために行われるものであり、譲渡、差押えは禁止されている。

 

解説

解答:誤

特別支給金については、譲渡差押え禁止されていませんし、担保についても同様です。

また、社会保険との減額調整第三者行為災害における調整などもありません

やっぱり特別支給金は、本筋の保険給付と比べて「オマケ」というか、軽いイメージがありますね。

 

今回のポイント

  • 休業(補償)給付」、「傷病(補償)給付」、「障害(補償)給付」、「遺族(補償)給付」、「障害(補償)年金差額一時金」に対して支給されます。
  • 特別加入者には、一般の特別支給金はありますが、ボーナス特別支給金ありません
  • 特別支給金については、譲渡差押え禁止されていませんし、担保についても同様です。

 

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