このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は厚生年金保険法の「在職老齢年金」について見てみようと思います。
在職老齢年金の仕組みや改定について確認しましょう。
基本月額に経過的加算額・繰下げ加は含まれる?
(平成29年問1C)
60歳台後半の在職老齢年金の仕組みにおいて、経過的加算額及び繰下げ加算額は、支給停止される額の計算に用いる基本月額の計算の対象に含まれる。
解説
解答:誤り
60歳台後半の在職老齢年金では、
「基本月額」は、
老齢厚生年金の額を12で割った額ですが
加給年金額、繰下げ加算額、経過的加算額は算定対象外です。
では次に、そう報酬月額相当額が改定されたときに
年金額がいつ改定されるのか確認しましょう。
総報酬月額相当額が改定されたら年金額の改定はいつ?
(平成27年問8E)
在職老齢年金を受給する者の総報酬月額相当額が改定された場合は、改定が行われた月の翌月から、新たな総報酬月額相当額に基づいて支給停止額が再計算され、年金額が改定される。
解説
解答:誤り
総報酬月額相当額が改定された場合は、
改定が行われた「月」から、
新たな総報酬月額相当額に基づいて
支給停止額が再計算されて
年金額が改定されることになります。
今回のポイント
- 60歳台後半の在職老齢年金では、「基本月額」は、老齢厚生年金の額を12で割った額です。
- 総報酬月額相当額が改定された場合は、改定が行われた「月」から、新たな総報酬月額相当額に基づいて支給停止額が再計算されて年金額が改定されることになります。
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