過去問

「社労士試験 徴収法 不服申立て」徴収-217

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は徴収法の「不服申立て」について見てみたいと思います。

ここでは審査請求や提起について確認しましょう。

 

審査請求の期限が過ぎたら請求できない?

(令和2年雇用問10B)

労働保険徴収法の規定による処分に不服がある者は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であり、かつ、処分があった日の翌日から起算して1年以内であれば、厚生労働大臣に審査請求をすることができる。ただし、当該期間を超えた場合はいかなる場合も審査請求できない。

 

解説

解答:誤り

徴収法の処分に不服がある者は、

処分があったことを知った日の翌日から起算して「3か月」、

かつ、処分があった日の翌日から起算して「1年」を経過すると

審査請求をすることができなくなりますが、

ただし、正当な理由があるときはこの限りではありません

では次に、代理人が提起をすることができないのか確認しましょう。

 

代理人に提起させることはできない?

(平成28年労災問9オ)

事業主は、当該認定決定について、取消しの訴えを提起する場合を除いて、代理人によらず自ら不服の申立てを行わなければならない。

 

解説

解答:誤り

審査請求は、

代理人によってすることができます。

 

今回のポイント

  • 徴収法の処分に不服がある者は、処分があったことを知った日の翌日から起算して「3か月」、かつ、処分があった日の翌日から起算して「1年」を経過すると審査請求をすることができなくなりますが、ただし、正当な理由があるときはこの限りではありません
  • 審査請求は、代理人によってすることができます。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「社労士試験 労基法 賃金の保障」労基-163

  2. 「社労士試験 健康保険法 任意継続被保険者」健保-151

  3. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 社会保険に関する一般常識 社会…

  4. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労基法 労働条件の原則、用語の…

  5. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労働に関する一般常識 労働契約…

  6. 「労災保険法 支給制限や差し止めを理解するための取扱説明書」過去問・労…

  7. 「社労士試験 雇用保険法 雇用保険法における適用事業の取扱説明書」過去…

  8. 「社労士試験 厚生年金法 脱退一時金の勉強の仕方とは」過去問・厚-63…