過去問

「社労士試験 社会保険に関する一般常識・社労士法 社労士プチ勉強法」社一-107

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、社会保険に関する一般常識より「社労士法」について見てみようと思います。

今日は、「社労士法人」をテーマにした過去問を取り上げたので確認しましょう。

また、最後に社労士プチ勉強法について書きましたので最後まで読んでいただけましたら嬉しいです。

 

社労士法人に必要な社員数は?

(平成28年問3D)

社会保険労務士法人の設立には2人以上の社員が必要である。

 

解説

解答:誤り

社労士法人を設立するために必要な社員は「1人」で大丈夫です。

ちなみに、社労士法人の「社員」というのは代表者のことを指します。

では次に定款の変更に関する過去問を読んでみましょう。

定款の変更手続きはどうなっているのでしょうか。

 

定款の内容を変更するためには

(平成30年問5D)

社会保険労務士法は、「社会保険労務士法人は、総社員の同意によってのみ、定款の変更をすることができる。」と定めており、当該法人が定款にこれとは異なる定款の変更基準を定めた場合には、その定めは無効とされる。

 

解説

解答:誤り

社会保険労務士法人は、

定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって定款の変更をすることができる、

と規定されていますので、

総社員の同意によってのみ定款を変更できるわけではありません。

 

今回のポイント

  • 社労士法人を設立するために必要な社員は「1人」で大丈夫です。
  • 社会保険労務士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって定款の変更をすることができる、と規定されています。

 

社労士プチ勉強法

「なぜ直前期に手を広げない方がいいのか」

本試験において必要なものは、100個のあやふやな知識よりも

50個の確固たる知恵に昇華した知識の方が必要だからです。

初見の応用問題に対処できるのは、確かな知識の引き出しだけですので、

これまでやってきたことを信じて知識を固めていきましょう。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

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