過去問

「社労士試験 厚生年金保険法 保険料」厚年-225

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は厚生年金保険法の「保険料」について見てみたいと思います。

保険料の納付期限や産前産後休業中の保険料について確認しましょう。

 

保険料の納付期限

(令和6年問7C)

事業主は、

その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。

毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。

高齢任意加入被保険者の場合は、

被保険者が保険料の全額を負担し、

自己の負担する保険料を納付する義務を負うことがあるが、

その場合も、保険料の納期限は翌月末日である。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

事業主は、

その使用する被保険者・自己の負担する保険料を納付する義務を負い、

毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければなりません。

また、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、

保険料の全額を負担し自己の負担する保険料を納付する義務を負うことがありますが

こちらも毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければなりません。

では次に産前産後休業中の被保険者にかかる保険料について確認しましょう。

 

産前産後休業中の被保険者にかかる保険料

(令和6年問7E)

産前産後休業をしている被保険者に係る保険料については、事業主負担分及び被保険者負担分の両方が免除される。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

産前産後休業をしている被保険者にかかる保険料は、

事業主が届出することで、

事業主負担分と被保険者負担分の保険料が免除されます。

 

今回のポイント

  • 事業主は、その使用する被保険者・自己の負担する保険料を納付する義務を負い、毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければなりません。
  • 産前産後休業をしている被保険者にかかる保険料は、事業主が届出することで、事業主負担分と被保険者負担分の保険料が免除されます。

 

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