このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労働に関する一般常識より「障害者雇用促進法」について見てみたいと思います。
ここでは事業主が講ずる措置について確認しましょう。
労働者の募集・採用にかかる事業主が講ずる措置
(平成28年問2A)
障害者雇用促進法第34条は、常時使用する労働者数にかかわらず、「事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない」と定めている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業主は、
労働者の募集および採用について、
常時使用する労働者数にかかわらず
障害者に対して、
障害者でない者と均等な機会を与えなければなりません。
では次に、障害者への合理的配慮について確認しましょう。
採用後の合理的配慮の範囲
(令和3年問4ア)
障害者の雇用の促進等に関する法律第36条の2から第36条の4までの規定に基づき事業主が講ずべき措置(以下「合理的配慮」という。)に関して、
合理的配慮の提供は事業主の義務であるが、
採用後の合理的配慮について、
事業主が必要な注意を払ってもその雇用する労働者が障害者であることを知り得なかった場合には、
合理的配慮の提供義務違反を問われない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
合理的配慮の提供は
事業主の義務ですが、
採用後の合理的配慮については、
事業主が必要な注意を払ってもその雇用する労働者が障害者であることを知り得なかった場合は、
合理的配慮の提供義務違反は問われません。
今回のポイント
- 事業主は、労働者の募集および採用について、常時使用する労働者数にかかわらず障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければなりません。
- 合理的配慮の提供は事業主の義務ですが、採用後の合理的配慮については、事業主が必要な注意を払ってもその雇用する労働者が障害者であることを知り得なかった場合は、合理的配慮の提供義務違反は問われません。
各科目の勉強法の記事をまとめました
労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!
スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。