過去問

「社労士試験 健康保険法 被扶養者」健保-237

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は健康保険法の「被扶養者」について見てみたいと思います。

ここでは被扶養者の認定などについて確認しましょう。

 

夫婦ともに被保険者の場合の被扶養者の認定

(令和4年問4A)

夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定については、

夫婦とも被用者保険の被保険者である場合には、

被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、

健康保険被扶養者(異動)届が出された日の

属する年の前年分の年間収入の多い方の被扶養者とする。

 

解説

解答:誤り

被扶養者の認定については、

夫婦ともに被保険者の場合、

被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、

被保険者の年間収入(過去の収入現時点の収入将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの)が

多い方の被扶養者とします。

では次に被扶養者の要件について見てみましょう。

 

被扶養者の要件

(令和2年問5ア)

被扶養者の要件として、

被保険者と同一の世帯に属する者とは、

被保険者と住居及び家計を共同にする者をいい、

同一の戸籍内にあることは必ずしも必要ではないが、

被保険者が世帯主でなければならない。

 

解説

解答:誤り

被扶養者の要件として、

「被保険者と同一の世帯に属する者」とは

被保険者と住居および家計を共同にする者をいいますが、

それは、同一戸籍内にあることや被保険者が世帯主であることは必ずしも問われません。

 

今回のポイント

  • 被扶養者の認定については、夫婦ともに被保険者の場合、被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、被保険者の年間収入(過去の収入現時点の収入将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの)が多い方の被扶養者とします。
  • 被扶養者の要件として、「被保険者と同一の世帯に属する者」とは被保険者と住居および家計を共同にする者をいいます。

 

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