過去問

「社労士試験 社会保険に関する一般常識 児童手当法」社一181

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は社会保険に関する一般常識より「児童手当法」について見てみたいと思います。

ここでは児童手当を受ける権利の譲渡や罰則について確認しましょう。

 

児童手当の支給を受ける権利は譲渡できる?

(令和4年問10A)

児童手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

児童手当の支給を受ける権利は、

譲り渡し担保に供し、または差し押えることができないとされています。

では次に、児童手当の不正受給に関する罰則について確認しましょう。

 

児童手当の不正受給にかかる罰則

(令和2年問8E)

偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、

3年」以下の懲役または「30万円以下」の罰金に処する、とされ、

ただし、刑法に正条があるときは、刑法によるとしています。

 

今回のポイント

  • 児童手当の支給を受ける権利は、譲り渡し担保に供し、または差し押えることができないとされています。
  • 偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、3年」以下の懲役または「30万円以下」の罰金に処する、とされ、ただし、刑法に正条があるときは、刑法によるとしています。

 

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