過去問

「社労士試験 雇用保険法 短期雇用特例被保険者に対する求職者給付」雇-210

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は雇用保険法の「短期雇用特例被保険者に対する求職者給付」について見てみたいと思います。

ここでは特例一時金の支給手続き等について確認しましょう。

 

特例一時金の支給手続き

(令和3年問5A)

特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業の認定を受けなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、

離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに、

公共職業安定所に出頭して、

求職の申込みをした上で失業の認定を受けなければなりません。

では次に特例一時金において受講手当の延長はできるのかどうか下の過去問で確認しましょう。

 

特例一時金において受給期限の延長は可能?

(令和3年問5B)

特例一時金の支給を受けることができる期限内において、短期雇用特例被保険者が疾病又は負傷により職業に就くことができない期間がある場合には、当該特例一時金の支給を受けることができる特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して3か月を上限として受給期限が延長される。

 

解説

解答:誤り

特例一時金において、

受給期限の延長は認められません。

 

今回のポイント

  • 特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに、公共職業安定所に出頭して、求職の申込みをした上で失業の認定を受けなければなりません。
  • 特例一時金において、受給期限の延長は認められません。

 

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