過去問

「社労士試験 雇用保険法 短期雇用特例被保険者に対する求職者給付」雇-210

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は雇用保険法の「短期雇用特例被保険者に対する求職者給付」について見てみたいと思います。

ここでは特例一時金の支給手続き等について確認しましょう。

 

特例一時金の支給手続き

(令和3年問5A)

特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業の認定を受けなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、

離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに、

公共職業安定所に出頭して、

求職の申込みをした上で失業の認定を受けなければなりません。

では次に特例一時金において受講手当の延長はできるのかどうか下の過去問で確認しましょう。

 

特例一時金において受給期限の延長は可能?

(令和3年問5B)

特例一時金の支給を受けることができる期限内において、短期雇用特例被保険者が疾病又は負傷により職業に就くことができない期間がある場合には、当該特例一時金の支給を受けることができる特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して3か月を上限として受給期限が延長される。

 

解説

解答:誤り

特例一時金において、

受給期限の延長は認められません。

 

今回のポイント

  • 特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに、公共職業安定所に出頭して、求職の申込みをした上で失業の認定を受けなければなりません。
  • 特例一時金において、受給期限の延長は認められません。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「健康保険法 自然と身につく保険料の負担のポイント」過去問・健保-37…

  2. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労災保険法 通勤災害」過去問・…

  3. 「社労士試験 国民年金法 日本年金機構」国年-184

  4. 「社労士試験 国民年金法 内払・充当」国年-139

  5. 「社労士試験 厚生年金保険法 加給年金額」厚年-191

  6. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 安衛法・委員会 社労士プチ勉強…

  7. 「健康保険法 標準賞与額の要件のツボはこれ!」過去問・健保-35

  8. 「社労士試験 徴収法 時効」徴収-200