このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法の「請負事業の一括」について見てみたいと思います。
ここでは下請負事業の分離について確認しましょう。
下請負事業の分離の認可を受けるための要件
(令和6年労災問8E)
労働保険徴収法第8条第2項に定める下請負事業の分離に係る認可を受けるためには、当該下請負事業の概算保険料が160万円以上、かつ、請負金額が1億8,000万円以上(消費税等相当額を除く。)であることが必要とされている。
解説
解答:誤り
下請負事業の分離の認可を受ける要件は、
下請負事業の概算保険料が160万円以上 または
請負金額が1億8,000万円以上(消費税等相当額を除く)
となっています。
では次に、下請負事業の分離の申請期限について確認しましょう。
下請負事業の分離の申請期限
(令和6年労災問8C)
労働保険徴収法第8条第2項に定める下請負事業の分離に係る認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に「下請負人を事業主とする認可申請書」を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
下請負事業の分離にかかる認可を受けようとする元請負人および下請負人は、
保険関係が成立した日の翌日から起算して「10日以内」に
認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければなりません。
今回のポイント
- 下請負事業の分離の認可を受ける要件は、下請負事業の概算保険料が160万円以上 または請負金額が1億8,000万円以上(消費税等相当額を除く)となっています。
- 下請負事業の分離にかかる認可を受けようとする元請負人および下請負人は、保険関係が成立した日の翌日から起算して「10日以内」に認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければなりません。
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