このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労働に関する一般常識より「労働施策総合推進法」について見てみようと思います。
ここではパワハラに関する事業主の措置義務等について確認しましょう。
パワハラにかかる事業主の措置義務とは
(令和3年問4ウ)
労働施策総合推進法第30条の2第1項の「事業主は、
職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、
業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、
当該労働者からの相談に応じ、
適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」
とする規定となっている。(問題文を一部編集しています)
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業主は、
職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、
業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
その雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、
労働者からの相談に応じ、
適切に対応するために必要な体制の整備その他の
雇用管理上必要な措置を講じなければならないと定められています。
では次に、事業主が年齢に関わりなく均等な機会を与えなければならないケースについて確認しましょう。
年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならないのは、、
(令和6年問4エ)
働施策総合推進法第9条は、
「事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、
労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)及び昇進について、
生労働省令で定めるところにより、
その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。」と定めている。
解説
解答:誤り
労働施策総合推進法では、
事業主は、
労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、
(配置・昇進ではなく)労働者の募集および採用について、
その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならないとしています。
今回のポイント
- 事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならないと定められています。
- 事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、(配置・昇進ではなく)労働者の募集および採用について、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならないとしています。
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