過去問

「社労士試験 労基法 賃金の支払」労基-215

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労基法の「賃金の支払」について見てみたいと思います。

今回は通貨払の原則と直接払の原則について確認しましょう。

 

労働協約で通貨以外のもので賃金を支払えるのは

(平成29年問6A)

労働協約の定めによって通貨以外のもので賃金を支払うことが許されるのは、その労働協約の適用を受ける労働者に限られる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

労働協約の定めによって

通貨以外のもので支払うことが許されるのは、

その労働協約の適用を受ける労働者に限られます。

では、使用者が労働者の賃金を控除して官庁に納付することは許されるのでしょうか。

下の過去問を読んでみましょう。

 

行政官庁への納付目的で労働者の賃金を控除できる?

(平成27年問4A)

労働基準法第24条第1項に定めるいわゆる賃金直接払の原則は、例外のない原則であり、行政官庁が国税徴収法の規定に基づいて行った差押処分に従って、使用者が労働者の賃金を控除のうえ当該行政官庁に納付することも、同条違反となる。

 

解説

解答:誤り

行政官庁が

国税徴収法の規定に基づいて行った差押処分に従って、

使用者

労働者の賃金を控除して行政官庁に納付することができ、

直接払の原則に反しません。

 

今回のポイント

  • 労働協約の定めによって通貨以外のもので支払うことが許されるのは、その労働協約の適用を受ける労働者に限られます。
  • 行政官庁が国税徴収法の規定に基づいて行った差押処分に従って、使用者労働者の賃金を控除して行政官庁に納付することができます。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「社労士試験 健康保険法 家族療養費の効率的な攻略法とは」過去問・健保…

  2. 「社労士試験 安衛法 定義・適用 社労士プチ勉強法」安衛-125

  3. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 社会保険に関する一般常識 国民…

  4. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 社会保険に関する一般常識・船員…

  5. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 国民年金法 被保険者期間の計算…

  6. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 厚生年金法 報酬・賞与の定義」…

  7. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労基法 労働条件の原則と法の適…

  8. 「労基法 時間外労働と36協定についての教科書」過去問・労基-27

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。