このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は国民年金法の「併給調整」について見てみたいと思います。
併給調整がどのように行われるのか事例を読んで確認しましょう。
障害基礎年金を選んだら付加年金は支給停止?
(令和4年問3E)
老齢基礎年金と付加年金の受給権を有する者が障害基礎年金の受給権を取得し、障害基礎年金を受給することを選択したときは、付加年金は、障害基礎年金を受給する間、その支給が停止される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
付加年金は、
老齢基礎年金と共に支給される年金なので、
障害基礎年金を選択して老齢基礎年金が全額支給停止になると、
付加年金も支給停止となります。
次に、老齢基礎年金の支給繰上げに関する併給調整について確認しましょう。
老齢基礎年金を支給繰上げしたら遺族厚生年金は支給停止になる?
(令和6年問7ア)
65歳に達するまでの間は、遺族厚生年金を受給している者が老齢基礎年金を繰り上げて受給することを選択した場合、遺族厚生年金の支給は停止される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
65歳になるまでは、一人一年金の原則が適用されるため、
老齢基礎年金の支給繰上げを行うと
遺族厚生年金は支給停止となります。
今回のポイント
- 付加年金は、老齢基礎年金と共に支給される年金なので、障害基礎年金を選択して老齢基礎年金が全額支給停止になると、付加年金も支給停止となります。
- 65歳になるまでは、一人一年金の原則が適用されるため、老齢基礎年金の支給繰上げを行うと遺族厚生年金は支給停止となります。
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