過去問

「社労士試験 労働に関する一般常識・労働契約法(安全配慮義務)社労士プチ勉強法」労一-88

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、労働に関する一般常識より「労働契約法」を見てみたいと思います。

今回は、第5条の「安全配慮義務」に触れてみようと思いますので過去問を読んでみましょう。

また、最後に社労士プチ勉強法についても書きましたので最後まで読んでいただけましたら幸いです。

 

使用者の安全配慮は労働契約に根拠が必要?

(平成30年問3イ)

使用者は、労働契約に特段の根拠規定がなくとも、労働契約上の付随的義務として当然に、安全配慮義務を負う。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

使用者は、労働契約に根拠規定がなくても、

労働者に対して当然に安全配慮義務を負います

労働者は、使用者の職場環境下で仕事をすることになるので、

使用者は、労働者が安心して働けるように配慮をする必要があるということですね。

では、使用者は、労働者に対してどの範囲までの安全配慮をすればいいのでしょう。

ケガをしないよう身体的な要素をカバーしていればいいのでしょうか。

 

労働者に対する安全配慮義務の範囲

(平成25年問1B)

使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負うとするのが、最高裁判所の判例である。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

使用者は、労働者に対して身体的な要素だけでなく、

疲労や心理的負荷が過度に蓄積して心身を損なわないように

注意をする義務を負う、という最高裁判例があります。

なので、単にケガをしなければいいというものではなく、

心のケアにも配慮をする必要があるということになりますね。

 

今回のポイント

  • 使用者は、労働契約に根拠規定がなくても、労働者に対して当然に安全配慮義務を負います
  • 使用者は、労働者に対して身体的な要素だけでなく、疲労や心理的負荷が過度に蓄積して心身を損なわないように注意をする義務を負う、という最高裁判例があります。

 

社労士プチ勉強法

「家の中でスキマ時間を活かす方法」

勉強は机に向かってするもの、というイメージがあるとすれば、

まだまだスキマ時間を活かして勉強する余地があります。

たとえば、洗面所の鏡に覚えたいことを貼っておけば、

歯を磨いている間も勉強をすることができます。

お手洗いの壁にも貼っておくことで

スキマ時間を活かすことができます。

あなたはスキマ時間を使って何を勉強しますか?

 

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