このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は厚生年金保険法の「3号分割」について見てみようと思います。
3号分割における請求や分割できないケースについて確認しましょう。
3号分割の請求に合意文書は必要?
(平成29年問6B)
厚生年金保険法第78条の14の規定によるいわゆる3号分割の請求については、当事者が標準報酬の改定及び決定について合意している旨の文書は必要とされない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
3号分割は、
厚生年金の記録を半分ずつに分けることが決まっているので、
標準報酬の改定や決定にかかる合意書は必要ありません。
では、3号分割の請求ができないケースについて見てみましょう。
3号分割の請求ができないケースとは
(令和3年問1E)
厚生年金保険法第78条の14に規定する特定被保険者が、特定期間の全部をその額の計算の基礎とする障害厚生年金の受給権者であったとしても、当該特定被保険者の被扶養配偶者は3号分割標準報酬改定請求をすることができる。
解説
解答:誤り
特定被保険者が、
障害厚生年金の受給権者であって、
特定期間のすべてがその額の計算の基礎となっている場合は、
3号分割の請求はできません。
今回のポイント
- 3号分割は、厚生年金の記録を半分ずつに分けることが決まっているので、標準報酬の改定や決定にかかる合意書は必要ありません。
- 特定被保険者が、障害厚生年金の受給権者であって、特定期間のすべてがその額の計算の基礎となっている場合は、3号分割の請求はできません。
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