このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は健康保険法の「訪問看護療養費」について見てみたいと思います。
訪問看護の利用回数や訪問看護事業者の決定について確認しましょう。
訪問看護の利用回数の限度
(令和2年問3イ)
指定訪問看護は、末期の悪性腫瘍などの厚生労働大臣が定める疾病等の利用者を除き、原則として利用者1人につき週5日を限度として受けられるとされている。
解説
解答:誤り
原則として、
指定訪問看護は、
利用者1人につき「週3日」を限度として受けられることになっています。
ただし、末期の悪性腫瘍など所定の場合は、
週4日以上も可能です。
指定訪問看護事業者の決定方法
(平成27年問4エ)
訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けようとする者は、主治の医師が指定した指定訪問看護事業者から、電子資格確認等により被保険者であることの確認を受け、当該指定訪問看護を受けなければならない。(問題文を一部補正しています。)
解説
解答:誤り
指定訪問看護を受けようとする者は、
厚生労働省令で定めるところにより、
「自己の選定」する指定訪問看護事業者から、
電子資格確認等によって被保険者であることの確認を受けて、
指定訪問看護を受けることになっています。
今回のポイント
- 原則として、指定訪問看護は、利用者1人につき「週3日」を限度として受けられることになっています。
- 指定訪問看護を受けようとする者は、「自己の選定」する指定訪問看護事業者から、被保険者であることの確認を受けて、指定訪問看護を受けることになっています。
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