過去問

「社労士試験 国民年金法 内払・充当」国年-213

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は国民年金法の内払・充当」について見てみたいと思います。

それぞれどのような場合に適用されるのか確認しましょう。

 

同一人に対して支給停止すべき保険給付を支払ったときは

(令和3年問2A)

同一人に対して障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)の支給を停止して老齢基礎年金を支給すべき場合に、

その支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として当該障害厚生年金が支払われたときは、

その支払われた障害厚生年金は当該老齢基礎年金の内払とみなすことができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

同一人に対して厚生年金保険法による一つの年金たる保険給付支給を停止して別の年金給付を支給すべき場合に、

最初の年金給付を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として同法による年金たる保険給付の支払が行われたときは、

その支払われた同法による年金たる保険給付は、

後に支給される年金給付の内払とみなすことができます

では次に受給権者が不幸にも亡くなった場合の取り扱いについて確認しましょう。

 

受給権者が亡くなり過誤払があった時の取扱い

(令和5年問7D)

国民年金法第21条の2によると、年金給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金給付があるときは、その過誤払が行われた年金給付は、債務の弁済をすべき者の年金給付の内払とみなすことができる。

 

解説

解答:誤り

年金給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、

その死亡の日の属する月の翌月以降の分としてその年金給付の過誤払が行われた場合に、

その過誤払による返還金に係る債権にかかる債務の弁済をすべき者に支払うべき年金給付があるときは、

年金給付の支払金の金額を過誤払による返還金債権の金額充当することができます

 

今回のポイント

  • 同一人に対して厚生年金保険法による一つの年金たる保険給付支給を停止して別の年金給付を支給すべき場合に、最初の年金給付を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として同法による年金たる保険給付の支払が行われたときは、その支払われた同法による年金たる保険給付は、後に支給される年金給付の内払とみなすことができます
  • 年金給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分としてその年金給付の過誤払が行われた場合に、その過誤払による返還金に係る債権にかかる債務の弁済をすべき者に支払うべき年金給付があるときは、年金給付の支払金の金額を過誤払による返還金債権の金額充当することができます

 

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