過去問

「社労士試験 国民年金法 内払・充当」国年-213

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は国民年金法の内払・充当」について見てみたいと思います。

それぞれどのような場合に適用されるのか確認しましょう。

 

同一人に対して支給停止すべき保険給付を支払ったときは

(令和3年問2A)

同一人に対して障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)の支給を停止して老齢基礎年金を支給すべき場合に、

その支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として当該障害厚生年金が支払われたときは、

その支払われた障害厚生年金は当該老齢基礎年金の内払とみなすことができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

同一人に対して厚生年金保険法による一つの年金たる保険給付支給を停止して別の年金給付を支給すべき場合に、

最初の年金給付を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として同法による年金たる保険給付の支払が行われたときは、

その支払われた同法による年金たる保険給付は、

後に支給される年金給付の内払とみなすことができます

では次に受給権者が不幸にも亡くなった場合の取り扱いについて確認しましょう。

 

受給権者が亡くなり過誤払があった時の取扱い

(令和5年問7D)

国民年金法第21条の2によると、年金給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金給付があるときは、その過誤払が行われた年金給付は、債務の弁済をすべき者の年金給付の内払とみなすことができる。

 

解説

解答:誤り

年金給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、

その死亡の日の属する月の翌月以降の分としてその年金給付の過誤払が行われた場合に、

その過誤払による返還金に係る債権にかかる債務の弁済をすべき者に支払うべき年金給付があるときは、

年金給付の支払金の金額を過誤払による返還金債権の金額充当することができます

 

今回のポイント

  • 同一人に対して厚生年金保険法による一つの年金たる保険給付支給を停止して別の年金給付を支給すべき場合に、最初の年金給付を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として同法による年金たる保険給付の支払が行われたときは、その支払われた同法による年金たる保険給付は、後に支給される年金給付の内払とみなすことができます
  • 年金給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分としてその年金給付の過誤払が行われた場合に、その過誤払による返還金に係る債権にかかる債務の弁済をすべき者に支払うべき年金給付があるときは、年金給付の支払金の金額を過誤払による返還金債権の金額充当することができます

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「社労士試験 徴収法 概算保険料の延納」徴収-189

  2. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 雇用保険法 就職促進給付」過去…

  3. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 厚生年金法 高齢任意加入被保険…

  4. 「社労士試験 労災保険法 介護(補償)給付の基本的なルールをおさらい!…

  5. 「社労士試験 健康保険法 療養費」健保-213

  6. 「雇用保険法 これを読めばわかる!基本手当の日額への対応」過去問・雇-…

  7. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「徴収法 増加概算保険料が発生したらどう…

  8. 社労士勉強法 過去問攻略!「労基法 労働者の見分け方?」 労基-3