過去問

「社労士試験 国民年金法 未支給年金」国年-211

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は国民年金法の「未支給年金」について見てみたいと思います。

未支給年金の請求ができる遺族の範囲について確認しましょう。

 

従兄弟は未支給の年金を請求できる?

(令和2年問4C)

障害基礎年金の受給権者が死亡し、その者に支給すべき障害基礎年金でまだその者に支給しなかったものがあり、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた遺族がその者の従姉弟しかいなかった場合、当該従姉弟は、自己の名で、その未支給の障害基礎年金を請求することができる。

 

解説

解答:誤り

4親等の親族である従兄弟は、未支給の年金を請求することができません。

では、相続人に相続されるのでしょうか。

下の過去問を読んでみましょう。

 

未支給の年金は相続人に相続される?

(平成28年問5C)

年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その未支給の年金については相続人に相続される。

 

解説

解答:誤り

未支給の年金は、相続人に相続されるのではありません。

年金給付の受給権者が死亡した場合、

その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、

その者の配偶者父母祖父母兄弟姉妹またはこれらの者以外の3親等内の親族で、

その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、

自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができます。

 

今回のポイント

  • 年金給付の受給権者が死亡した場合、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者父母祖父母兄弟姉妹またはこれらの者以外の3親等内の親族で、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができます。

 

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