過去問

「社労士試験 社会保険に関する一般常識 確定給付企業年金法」社一-167

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は社会保険に関する一般常識より「確定給付企業年金法」について見てみたいと思います。

年金給付の支払期間や受給権の消滅について確認しましょう。

 

確定給付企業年金の年金給付の支払期間

(令和2年問6C)

年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は10年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。

 

解説

解答:誤り

確定給付企業年金の年金給付の支給期間・支払期月は、

規約で定めるところによりますが、

終身または5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければなりません。

では次に確定給付企業年金の老齢給付にかかる受給権が消滅する事由について確認しましょう。

 

確定給付企業年金の老齢給付にかかる受給権が消滅する事由

(令和2年問6E)

老齢給付金の受給権は、老齢給付金の受給権者が死亡したとき又は老齢給付金の支給期間が終了したときにのみ、消滅する。

 

解説

解答:誤り

確定給付企業年金の老齢給付金の受給権は、

  • 老齢給付金の受給権者が死亡したとき
  • 老齢給付金の支給期間が終了したとき。
  • 老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき

に消滅します。

 

今回のポイント

  • 確定給付企業年金の年金給付の支給期間・支払期月は、規約で定めるところによりますが、終身または5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければなりません。
  • 確定給付企業年金の老齢給付金の受給権は、
    • 老齢給付金の受給権者が死亡したとき
    • 老齢給付金の支給期間が終了したとき。
    • 老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき

    に消滅します。

 

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