このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は社会保険に関する一般常識から「高齢者医療確保法」を見てみようと思います。
後期高齢者医療広域連合の事務や適用除外がテーマになった過去問を取り上げましたので読んでみましょう。
後期高齢者医療広域連合の事務はどこがする?
(平成29年問8D)
後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入して設けられる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
後期高齢者医療の実施の主体となるのは後期高齢者医療広域連合ですが、
市町村は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収を除く)を行います。
さて、次は後期高齢者医療の適用除外について見てみようと思います。
適用除外となるのはどのような人でしょうか。
高齢者医療確保法の被保険者の対象外となるのは
(平成28年問6エ)
高齢者医療確保法では、生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としないことを規定している。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
「生活保護法による保護を受けている世帯に属する者」は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者の適用除外となっています。
今回のポイント
- 後期高齢者医療の実施の主体となるのは後期高齢者医療広域連合ですが、市町村は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収を除く)を行います。
- 「生活保護法による保護を受けている世帯に属する者」は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者の適用除外となっています。
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