このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法の「委員会」について見てみたいと思います。
ここでは衛生委員会と安全衛生委員会についての過去問を読んでみましょう。
衛生委員会の設置要件
(令和4年問10A)
衛生委員会は、企業全体で常時50人以上の労働者を使用する企業において、当該企業全体を統括管理する事業場に設置しなければならないとされている。
解説
解答:誤り
事業者は、
企業全体ではなく「常時50人以上」の労働者を使用する「事業場ごと」に、
衛生委員会を設けなければなりません。
では次に安全衛生委員会における産業医の立ち位置について確認しましょう。
安全衛生委員会の委員で産業医を委員にすること
(令和4年問10E)
事業者は、安全衛生委員会を構成する委員には、安全管理者及び衛生管理者のうちから指名する者を加える必要があるが、産業医を委員とすることについては努力義務とされている。
解説
解答:誤り
安全衛生委員会の委員は、
- 総括安全衛生管理者または総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するものもしくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
- 安全管理者および衛生管理者のうちから事業者が指名した者
- 産業医のうちから事業者が指名した者
- 事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
- 事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
となっています。
今回のポイント
- 事業者は、企業全体ではなく「常時50人以上」の労働者を使用する「事業場ごと」に、衛生委員会を設けなければなりません。
- 安全衛生委員会の委員は、
- 総括安全衛生管理者または総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するものもしくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
- 安全管理者および衛生管理者のうちから事業者が指名した者
- 産業医のうちから事業者が指名した者
- 事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
- 事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
となっています。
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