このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は国民年金法の「保険料」について見てみたいと思います。
ここでは産前産後に関する保険料について確認しましょう。
産前産後の期間の保険料
(令和6年問1A)
被保険者は、出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあっては、出産の日)の属する月の前月(多胎妊娠の場合においては、3か月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
被保険者は、出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあっては出産の日)の属する月の前月(多胎妊娠の場合においては、3月前)から
出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は
納付することを要しません。
では、保険料が免除されると付加保険料の納付はできないのでしょうか。
下の過去問で確認しましょう。
産前産後期間で保険料が免除されたら付加保険料の納付はどうなる?
(令和元年問3D)
付加保険料の納付は、産前産後期間の保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月について行うことができない。
解説
解答:誤り
付加保険料の納付は
産前産後期間で保険料が免除になった期間の各月について
行うことができます。
今回のポイント
- 被保険者は、出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあっては出産の日)の属する月の前月(多胎妊娠の場合においては、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は納付することを要しません。
- 付加保険料の納付は産前産後期間で保険料が免除になった期間の各月について行うことができます。
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