このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労基法の「定義」について見てみたいと思います。
ここでは「人たるに値する生活」や「使用者」などについての考え方について確認しましょう。
「人たるに値する生活」とは?
(令和6年問1A)
労働基準法第1条にいう、「人たるに値する生活」とは、社会の一般常識によって決まるものであるとされ、具体的には、「賃金の最低額を保障することによる最低限度の生活」をいう。
解説
解答:誤り
労基法第1条にある「人たるに値する生活」は、
社会の一般常識ではなく、
憲法第25条1項の「健康で文化的な生活」を内容とするものです。
具体的には、「一般の社会通念」によって決まるとされています。
では次に「使用者」と「賃金」の考え方について確認しましょう。
「使用者」・「賃金」の定義
(令和6年問2イ)
労働基準法において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいい、「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
解説
解答:誤り
労基法における「使用者」は、
事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、
事業主のために行為をするすべての者、としています。
「賃金」は、
賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの
を言います。
今回のポイント
- 労基法第1条にある「人たるに値する生活」は、社会の一般常識ではなく、憲法第25条1項の「健康で文化的な生活」を内容とするものです。具体的には、「一般の社会通念」によって決まるとされています。
- 労基法における「使用者」は、事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者、としています。
- 「賃金」は、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものを言います。
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