このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労基法の「就業規則」について見てみたいと思います。
ここでは、絶対的必要記載事項に不備があった場合の有効性や監視・断続的労働に従事する者に対する記載事項について確認しましょう。
絶対的必要記載事項に不備があったら就業規則は無効?
(令和6年問7A)
労働基準法第89条第1号から第3号までの絶対的必要記載事項の一部が記載されていない就業規則は他の要件を具備していても無効とされている。
解説
解答:誤り
絶対的必要記載事項の一部が記載されていない場合、
他の要件を具備(備えている)していれば、
労基法題89条(就業規則の作成・届出の義務)に違反していることにはなりますが、
就業規則そのものは有効となります。
さて、監視または断続的労働に従事する者に対しては、
労働時間に関する事項については適用除外となりますが、
就業規則の絶対的必要記載事項である始業・就業時間の規定はどうなるのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
監視または断続的労働に従事する者と就業規則の絶対的必要記載事項
(令和6年問7E)
労働基準法第41条第3号の「監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」は、同法の労働時間に関する規定が適用されないが、就業規則には始業及び終業の時刻を定めなければならないとされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
監視または断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたものについては、
労働時間に関する規定は適用除外ですが、
就業規則の作成義務は適用されるので、
絶対的必要記載事項である始業・就業時間の規定は定めなければなりません。
今回のポイント
- 絶対的必要記載事項の一部が記載されていない場合、他の要件を具備(備えている)していれば、就業規則そのものは有効となります。
- 監視または断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたものについても、絶対的必要記載事項である始業・就業時間の規定は就業規則に定めなければなりません。
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