このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法における「派遣労働者と安全衛生教育」について見てみたいと思います。
派遣労働者の安全衛生教育が派遣元と派遣先のどちらに実施義務があるのか確認しましょう。
雇入れ時の安全衛生教育はどっちがする?
(平成30年問8C)
派遣労働者に対する労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づく雇入れ時の安全衛生教育は、派遣先事業者に実施義務が課せられており、派遣労働者を就業させるに際して実施すべきものとされている。
解説
解答:誤り
雇入れ時の安全衛生教育は、「派遣元」事業者に実施義務があります。
では次に、特別教育の実施義務についてチェックしましょう。
特別教育の実施義務はどっち?
(平成27年問9C)
派遣就業のために派遣され就業している労働者に対する労働安全衛生法第59条第3項の規定に基づくいわゆる危険・有害業務に関する特別の教育の実施義務については、当該労働者を派遣している派遣元の事業者及び当該労働者を受け入れている派遣先の事業者の双方に課せられている。
解説
解答:誤り
特別教育は、
派遣先において危険または有害な業務に労働者を就かせる場合に必要になりますので、
「派遣先」事業者に実施義務があります。
今回のポイント
- 雇入れ時の安全衛生教育は、「派遣元」事業者に実施義務があります。
- 特別教育は、「派遣先」事業者に実施義務があります。
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