このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は雇用保険法の「求職活動実績」について見てみたいと思います。
求職活動としての実績として認められる活動とそうでない活動について確認しましょう。
住所管轄以外の公共職業安定所での活動
(令和2年問2A)
受給資格者の住居所を管轄する公共職業安定所以外の公共職業安定所が行う職業相談を受けたことは、求職活動実績として認められる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
求職活動実績となる求職活動は、
受給資格者の住居所を管轄する公共職業安定所の職業相談、職業紹介等を受けたことが該当しますが、
住居所を管轄する公共職業安定所以外の公共職業安定所が行う職業相談や職業紹介等も
求職活動に該当します。
では次に、民間職業紹介機関での求人情報の閲覧が求職活動に該当するのか見てみましょう。
民間職業紹介機関での求人情報の閲覧
(令和5年問2B)
許可・届出のある民間職業紹介機関へ登録し、同日に職業相談、職業紹介等を受けなかったが求人情報を閲覧した場合、求職活動実績に該当する。
解説
解答:誤り
職業紹介機関への登録や
公共職業安定所・新聞・インターネットなどでの求人情報の閲覧等だけでは
求職活動実績には該当しません。
今回のポイント
- 求職活動実績となる求職活動は、受給資格者の住居所を管轄(管轄外も含む)する公共職業安定所の職業相談、職業紹介等を受けたことが該当します。
- 職業紹介機関への登録や公共職業安定所・新聞・インターネットなどでの求人情報の閲覧等だけでは求職活動実績には該当しません。
各科目の勉強法の記事をまとめました
労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!
スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。