過去問

「社労士試験 国民年金法 遺族基礎年金・支給要件」国年-204

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は国民年金法の「遺族基礎年金の支給要件」について見てみたいと思います。

ここでは他の基礎年金が遺族基礎年金の支給要件にどのように関わっているのか確認しましょう。

 

老齢基礎年金の受給権者にかかる遺族基礎年金の支給要件

(令和6年問6D)

老齢基礎年金の受給権者であった者が死亡した時には、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年以上ある場合(保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算して10年以上ある場合を含む。)は、死亡した者の配偶者又は子に遺族基礎年金が支給される。

 

解説

解答:誤り

老齢基礎年金の受給権者が死亡した場合、

遺族基礎年金が支給されるためには、

保険料納付済期間保険料免除期間および合算対象期間とを合算した期間が「25年以上あることが必要です。

では次に障害基礎年金の受給権者が遺族基礎年金の支給要件と関係があるのかチェックしましょう。

 

障害基礎年金の受給権者と遺族基礎年金の関係

(令和6年問6C)

障害基礎年金の受給権者であった者が死亡した時には、その者の保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年未満である場合でも、その者の18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のいない配偶者に対して遺族基礎年金が支給される。

 

解説

解答:誤り

障害基礎年金の受給権者の死亡は、

遺族基礎年金の支給要件に規定されていません。

また、配偶者が遺族基礎年金を受給するためには、下記の要件を満たす子と生計を同じくしていることが条件です。

被保険者または被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、

  • 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある または
  • 20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ
  • 現に婚姻をしていない

 

今回のポイント

  • 老齢基礎年金の受給権者が死亡した場合、遺族基礎年金が支給されるためには、保険料納付済期間保険料免除期間および合算対象期間とを合算した期間が「25年以上あることが必要です。
  • 障害基礎年金の受給権者の死亡は、遺族基礎年金の支給要件に規定されていません。

 

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