過去問

「社労士試験 労働に関する関する一般常識 パートタイム有期雇用労働法」労一-156

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労働に関する一般常識よりパートタイム有期雇用労働法について見てみたいと思います。

同一労働同一賃金に関する過去問を読んでみましょう。

 

日曜出勤の有無で賃金差をつけても良い?

(令和2年問3B)

パートタイム・有期雇用労働法が適用される企業において、

同一の能力又は経験を有する通常の労働者であるXと短時間労働者であるYがいる場合、

XとYに共通して適用される基本給の支給基準を設定し、

就業の時間帯や就業日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日か否か等の違いにより、

時間当たりの基本給に差を設けることは許されない。

 

解説

解答:誤り

同一の能力や経験を有する通常の労働者と短時間労働者との間で、

土日や祝日出勤の有無の違いで時間あたりの基本給に差を設けることは

同一労働同一賃金の問題は生じません。

では次に賞与の支給額の算定について確認しましょう。

 

賞与の支給額の算定方法

(令和4年問4E)

賞与であって、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについて、

通常の労働者と同一の貢献である短時間・有期雇用労働者には、

貢献に応じた部分につき、通常の労働者と同一の賞与を支給しなければならず、

貢献に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた賞与を支給しなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

賞与が、会社への業績の貢献度に応じて支給される場合、

通常の労働者と短時間・有期雇用労働者の間で、

同一の貢献度であるときは、

賞与額は同一額を支給しなければならず、

貢献度に一定の相違があるときは、

その相違に応じた額の賞与を支給する必要があります。

 

今回のポイント

  • 同一の能力や経験を有する通常の労働者と短時間労働者との間で、土日や祝日出勤の有無の違いで時間あたりの基本給に差を設けることは同一労働同一賃金の問題は生じません。
  • 賞与が、会社への業績の貢献度に応じて支給される場合、通常の労働者と短時間・有期雇用労働者の間で、同一の貢献度であるときは、賞与額は同一額を支給しなければならず、貢献度に一定の相違があるときは、その相違に応じた額の賞与を支給する必要があります。

 

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