このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法の「特例納付保険料」について見てみたいと思います。
特例納付保険料の納付は義務なのか、保険料の額がどうなっているのかについて確認しましょう。
特例納付保険料には納付義務がある?
(令和3年雇用問8A)
雇用保険の被保険者となる労働者を雇い入れ、労働者の賃金から雇用保険料負担額を控除していたにもかかわらず、労働保険徴収法第4条の2第1項の届出を行っていなかった事業主は、納付する義務を履行していない一般保険料のうち徴収する権利が時効によって既に消滅しているものについても、特例納付保険料として納付する義務を負う。
解説
解答:誤り
雇用保険の被保険者となる労働者を雇い入れて、
労働者の賃金から雇用保険料負担額を控除していたにもかかわらず、
徴収法第4条の2第1項(保険関係成立)の届出を行っていなかった事業主は、
一般保険料を徴収する権利が時効によって既に消滅しているものについても、
特例納付保険料として「納付することができます」。(義務ではありません)
では、特例納付保険料の額について見てみましょう。
特例納付保険料の額
(平成27年雇用問10C)
特例納付保険料は、その基本額のほか、その額に100分の10を乗じて得た額を加算したものとされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
特例納付保険料の基本額に加算する額は、
特例納付保険料の基本額に「100分の10」を乗じて得た額となっています。
今回のポイント
・雇用保険の被保険者となる労働者を雇い入れて、労働者の賃金から雇用保険料負担額を控除していたにもかかわらず、徴収法第4条の2第1項(保険関係成立)の届出を行っていなかった事業主は、一般保険料を徴収する権利が時効によって既に消滅しているものについても、特例納付保険料として「納付することができます」。
・特例納付保険料の基本額に加算する額は、特例納付保険料の基本額に「100分の10」を乗じて得た額となっています。
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