過去問

「社労士試験 健康保険法 定時決定」健保-201

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は健康保険法の「定時決定」について見てみたいと思います。

定時決定の要件や届出期限について確認しましょう。

 

定時決定の要件

(平成30年問8オ)

全国健康保険協会管掌健康保険において、

短時間労働者ではない被保険者は、

給与締め日の変更によって給与支給日数が減少した場合であっても、

支払基礎日数が17日以上であれば、

通常の定時決定の方法によって標準報酬月額を算定するものとして取り扱われる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

定時決定は、

被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において

同日前3月間に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、

標準報酬月額を決定します。

ただし、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月については、

その月は除外しますが、

給与支払日数が減少した場合でも上記の要件を満たせば

定時決定は行われます。

では、定時決定の届出期限について確認しましょう。

 

定時決定の届出期限

(令和3年問5C)

毎年7月1日現に使用する被保険者の標準報酬月額の定時決定の届出は、同月末日までに、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を日本年金機構又は健康保険組合に提出することによって行う。

 

解説

解答:誤り

定時決定の届出は、

同月末日ではなく「同月10日」まで、

つまり7月10日が期限となります。

 

今回のポイント

  • 定時決定は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定します。ただし、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月については、その月は除外します。
  • 定時決定の届出は、「同月10日」まで、つまり7月10日が期限となります。

 

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