過去問

「社労士試験 社会保険に関する一般常識 確定拠出年金法」社一-166

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は社会保険に関する一般常識より「確定拠出年金法」について見てみたいと思います。

今回は個人型年金に関する過去問を取り上げましたので読んでみましょう。

 

個人型年金の加入者の氏名の届出先

(令和6年問7D)

個人型年金加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、氏名及び住所その他の事項を、当該個人型年金加入者が指定した運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関に届け出なければならない。

 

解説

解答:誤り

個人型年金加入者は、

氏名および住所その他の事項を

国民年金基金連合会に届け出ることになっています。

では次に掛金について確認しましょう。

 

個人型年金の掛金の額は誰が決定する?

(令和6年問7E)

個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者が決定し、又は変更する。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

個人型年金加入者の掛金のは、

規約で定めるところにより、

個人型年金加入者決定または変更する、

と定められています。

 

今回のポイント

  • 個人型年金加入者は、氏名および住所その他の事項を国民年金基金連合会に届け出ることになっています。
  • 個人型年金加入者の掛金のは、規約で定めるところにより、個人型年金加入者決定または変更する、と定められています。

 

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