このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は厚生年金保険法から「失業等給付との調整」について見てみたいと思います。
特別支給の老齢厚生年金と失業等給付との調整がどのように行われるのか確認しましょう。
求職の申込をしなくても特別支給の老齢厚生年金は支給停止?
(平成29年問10C)
特別支給の老齢厚生年金は、その受給権者が雇用保険法の規定による基本手当の受給資格を有する場合であっても、当該受給権者が同法の規定による求職の申込みをしないときは、基本手当との調整の仕組みによる支給停止は行われない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
老齢厚生年金と失業等給付の調整については、
特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、
基本手当の受給にかかる求職の申込みをしたときに、
求職の申込みがあった翌月から特別支給の老齢厚生年金が支給停止になります。
なので、求職の申込みをしなかった場合は支給停止になりません。
では次に高年齢求職者給付金を受給しても老齢厚生年金は支給停止になるのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
高年齢求職者給付金を受給しても老齢厚生年金は支給停止に?
(令和6年問9D)
65歳以上の被保険者で老齢厚生年金の受給権者が離職し、雇用保険法に基づく高年齢求職者給付金を受給した場合は、当該高年齢求職者給付金に一定の率を乗じて得た額に相当する部分の老齢厚生年金の支給が停止される。
解説
解答:誤り
高年齢求職者給付金の支給によって老齢厚生年金が支給停止になるという規定はありません。
支給調整が行われるのは、
上記に述べたとおり、
特別支給の老齢厚生年金と基本手当です。
今回のポイント
- 特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、基本手当の受給にかかる求職の申込みをしたときに、求職の申込みがあった翌月から特別支給の老齢厚生年金が支給停止になります。
- 高年齢求職者給付金の支給によって老齢厚生年金が支給停止になるという規定はありません。
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