過去問

「社労士試験 社会保険に関する一般常識 確定拠出年金法」社一-152

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は社会保険に関する一般常識より「確定拠出年金法」について見てみようと思います。

ここでは掛金に関する過去問を取り上げましたので読んでいきましょう。

 

企業型年金加入者の掛金

(令和6年問7A)

企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

企業型年金加入者は、

政令で定める基準にしたがって、

企業型年金規約で定めるところにより、

「年1回以上」定期的に自ら掛金を拠出することができます。

では拠出した掛金をどこに納付するのか下の過去問を読んでみましょう。

 

拠出した掛金の行方

(令和6年問7B)

企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者は、企業型年金加入者掛金を企業型年金規約で定める日までに事業主を介して資産管理機関に納付するものとする。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者は、

企業型年金加入者掛金を

企業型年金規約で定める日までに

事業主を介して、

「資産管理機関」に納付することになっています。

 

今回のポイント

  • 企業型年金加入者は、政令で定める基準にしたがって、企業型年金規約で定めるところにより、「年1回以上」定期的に自ら掛金を拠出することができます。
  • 企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者は、掛金を企業型年金規約で定める日までに事業主を介して、「資産管理機関」に納付することになっています。

 

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