このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は国民年金法の「保険料納付済期間」について見てみたいと思います。
ここでは第2号被保険者の保険料納付済期間の取扱いについて確認しましょう。
第2号被保険者の被保険者期間が合算対象期間になるとき
(平成28年問7C)
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、合算対象期間とされ、この期間は老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入されない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
第2号被保険者の被保険者期間のうち、
- 20歳に達した日の属する月前の期間
- 60歳に達した日の属する月以後の期間
については、
保険料納付済期間とはならず、
合算対象期間に算入されます。
では次に、もう少し事例的な過去問を読んでみましょう。
保険料納付済期間の事例問題
(平成30年問9C)
60歳から64歳まで任意加入被保険者として保険料を納付していた期間は、老齢基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されるが、60歳から64歳まで第1号厚生年金被保険者であった期間は、老齢基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
第1号被保険者として、
60歳から64歳まで「任意加入被保険者」として
保険料を納付していた期間については、
保険料納付済期間として算入され、
60歳から64歳まで第1号厚生年金被保険者であった期間は、
合算対象期間となり、
保険料納付済期間とはなりません。
今回のポイント
- 第2号被保険者の被保険者期間のうち、
- 20歳に達した日の属する月前の期間
- 60歳に達した日の属する月以後の期間
については、保険料納付済期間とはならず、合算対象期間に算入されます。
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