過去問

「社労士試験 厚生年金保険法 加給年金額」厚年-191

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は厚生年金保険法の「加給年金額」について見てみようと思います。

加給年金額の額や要件をテーマにした過去問を取り上げましたので読んでみましょう。

 

加給年金額の額

(平成26年問5B)

加給年金額の対象となる子が3人いる場合は、対象となる子が1人のときに加算される加給年金額の3倍の額の加給年金額が加算される。

 

解説

解答:誤り

「子」に対して加算される加給年金額の額は、

  • 子のうち2人まで → 224,700円 × 改定率
  • 子のうち3人目以降 → 74,900円 × 改定率

となっていますので、問題文のように3倍になるわけではありません。

ちなみに、配偶者に加算される加給年金額は、

「224,700円 × 改定率」です。

では、加給年金額が加算されるための要件について見てみましょう。

 

配偶者に対して加給年金額が加算されるためには

(令和4年問6E)

老齢厚生年金の加給年金額の対象となっている配偶者が、収入を増加させて、受給権者による生計維持の状態がやんだ場合であっても、当該老齢厚生年金の加給年金額は減額されない。

 

解説

解答:誤り

加給年金額は、配偶者の場合、

老齢厚生年金の受給権者がその受給権を取得した当時に、

その者によって「生計を維持」していた「65歳未満」の配偶者であることが条件です。

「生計を維持」とは、

年額850万円以上の収入が、

恒常的に将来にわたって得られない状態のことを言いますが、

問題文のように、

配偶者の収入が増えて生計維持の状態でなくなったときは、

加給年金額の額の改定が行われ、

配偶者分の加給年金額は加算されなくなります。

 

今回のポイント

  • 「子」に対して加算される加給年金額の額は、
    • 子のうち2人まで → 224,700円 × 改定率
    • 子のうち3人目以降 → 74,900円 × 改定率

    となっています。

  • 加給年金額は、配偶者の場合、老齢厚生年金の受給権者がその受給権を取得した当時に、その者によって「生計を維持」していた「65歳未満」の配偶者であることが条件ですが、配偶者の収入が増えて生計維持の状態でなくなったときは、加給年金額の額の改定が行われ、配偶者分の加給年金額は加算されなくなります。

 

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