このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は雇用保険法の「被保険者」について見てみようと思います。
ここでは株式会社の取締役や、長期欠勤者の取扱いについてチェックしましょう。
株式会社の取締役が被保険者になることがある?
(平成30年問2C)
株式会社の取締役であって、同時に会社の部長としての身分を有する者は、報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者であって、雇用関係があると認められる場合、他の要件を満たす限り被保険者となる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
原則として株式会社の取締役は経営者なので雇用保険の被保険者になりませんが、
取締役であると同時に工場長など従業員としての身分でもある場合、
労働者的性格が強く、雇用関係があると認められる場合は
被保険者になります。
さて、長期欠勤をしている労働者について、
欠勤している期間が被保険者と認められ、
算定基礎期間に含まれるのかどうか見てみましょう。
長期欠勤者は被保険者として認められる?
(令和3年問3C)
労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限り、賃金の支払を受けているか否かにかかわらず、当該期間は算定基礎期間に含まれる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
長期欠勤をしていても、
雇用関係が続いているのであれば、
賃金の支払の有無は関係なく被保険者となります。
したがって、欠勤期間中も算定基礎期間に算入されることになります。
今回のポイント
- 原則として株式会社の取締役は経営者なので雇用保険の被保険者になりませんが、取締役であると同時に工場長など従業員としての身分でもある場合、労働者的性格が強く、雇用関係があると認められる場合は被保険者になります。
- 長期欠勤をしていても、雇用関係が続いているのであれば、賃金の支払の有無は関係なく被保険者となります。
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