過去問

「社労士試験 雇用保険法 通則」雇-182

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は雇用保険法の「通則」について見てみたいと思います。

ここでは基本手当(失業等給付)の取扱いについて確認しましょう。

 

基本手当を受ける権利は譲り渡せる?

(平成29年問1B)

基本手当の受給資格者は、基本手当を受ける権利を契約により譲り渡すことができる。

 

解説

解答:誤り

失業等給付を受ける権利は、

譲り渡し担保に供し、または差し押えることができません

基本手当は、失業等給付である求職者給付ですので上記の規定が適用されます。

では次に基本手当に課税ができるのかどうか下の過去問を読んで確認しましょう。

 

基本手当に課税できる?

(平成29年問1E)

政府は、基本手当の受給資格者が失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合であっても、当該基本手当として支給された金銭を標準として租税を課することができない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

租税その他の公課は、

失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない、としています。

これは自己の労働によって収入を得た場合でも同様です。

 

今回のポイント

  • 失業等給付を受ける権利は、譲り渡し担保に供し、または差し押えることができません
  • 租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない、としています。

 

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