過去問

「社労士試験 社会保険に関する一般常識 国民健康保険法」社一-147

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は社会保険に関する一般常識より「国民健康保険法」について見てみようと思います。

今回は、目的条文や連合会について確認しましょう。

 

国民健康保険法の目的条文

(令和3年問9A)

国民健康保険法第1条では、「この法律は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行い、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。」と規定している。

 

解説

解答:誤り

国民健康保険法の目的条文は、

「この法律は、

国民健康保険事業の健全な運営を確保し、

もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。」

となっています。

ちなみに、給付に関しては第2条で

「国民健康保険は、

被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする」

と定めています。

では次に、連合会の設立について見てみましょう。

 

連合会の設立に関する条文

(令和元年問6C)

都道府県若しくは市町村(特別区を含む。)又は国民健康保険組合は、共同してその目的を達成するため、国民健康保険団体連合会を設立することができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

都道府県もしくは市町村又は組合は、

共同してその目的を達成するため、

国民健康保険団体連合会を設立することができ、

連合会は、

その名称中に「国民健康保険団体連合会」という文字を用いなければならない、としています。

 

今回のポイント

  • 国民健康保険法の目的条文は、「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。」となっています。
  • 都道府県もしくは市町村又は組合は、共同してその目的を達成するため、国民健康保険団体連合会を設立することができます。

 

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