このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は雇用保険法より「育児休業給付」について見てみたいと思います。
育児休業給付の対象者や期間について確認しましょう。
短期雇用特例被保険者は育児休業給付等を受給できる?
(平成27年問6オ)
短期雇用特例被保険者は、育児休業給付金及び介護休業給付金を受けることができない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者は、
育児休業給付金や介護休業給付金の支給対象外です。
ちなみに、高年齢被保険者は、支給対象です。
次に、育児休業給付の対象期間について見てみましょう。
育児休業給付はいつまで?
(令和4年問6ア)
保育所等における保育が行われない等の理由により育児休業に係る子が1歳6か月に達した日後の期間について、休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合、延長後の対象育児休業の期間はその子が1歳9か月に達する日の前日までとする。
解説
解答:誤り
保育所等における保育が行われない等の理由によって、
育児休業に係る子が1歳6か月に達した日後の期間については、
休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合、
延長後の対象育児休業の期間は、
その子が「2歳」に達する日の前日までとなります。
今回のポイント
- 短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者は、育児休業給付金や介護休業給付金の支給対象外です。
- 保育所等における保育が行われない等の理由によって、育児休業に係る子が1歳6か月に達した日後の期間については、休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合、延長後の対象育児休業の期間は、その子が「2歳」に達する日の前日までとなります。
各科目の勉強法の記事をまとめました
労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!
スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。
この記事へのコメントはありません。