このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は厚生年金保険法の「届出」について見てみようと思います。
今回は、船員被保険者に関する届出についてチェックしましょう。
船員被保険者の資格喪失の届出期限は?
(令和3年問2D)
船員被保険者の資格喪失の届出が必要な場合は、当該事実があった日から14日以内に、被保険者の氏名など必要な事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
解説
解答:誤り
船員被保険者の資格喪失の届出は、
その事実があった日から「10日以内」に、
所定の届書を機構に提出することによって行うものとしています。
ちなみに、資格取得の届出期限も10日以内です。
では、船舶所有者の届出にかかる代理人について確認しましょう。
船長は船舶所有者の代理人になれる?
(令和2年問6C)
船舶所有者による船員被保険者の資格の取得の届出については、船舶所有者は船長又は船長の職務を行う者を代理人として処理させることができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
船舶所有者による船員被保険者の資格取得の届出等について、
船舶所有者は、
船長または船長の職務を行う者を代理人として処理させることができます。
今回のポイント
- 船員被保険者の資格喪失の届出は、その事実があった日から「10日以内」に、所定の届書を機構に提出することによって行うものとしています。
- 船舶所有者による船員被保険者の資格取得の届出等について、船舶所有者は、船長または船長の職務を行う者を代理人として処理させることができます。
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