過去問

「社労士試験 安衛法 事業者等の責務」安衛-162

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は安衛法の「事業者等の責務」について見てみたいと思います。

事業者が使用する労働者を労働災害から守る措置を講じることは当然のことですが、

機械などを設計、製造する者などに対しても

機械などの使用によって労働災害を防ぐための措置が定められていますので確認しましょう。

 

機械等の製造者などに求められていること

(平成29年問8C)

労働安全衛生法は、機械、器具その他の設備を設計し、製造し、又は輸入する者にも、これらの物の設計、製造又は輸入に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するよう努めることを求めている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

機械器具その他の設備設計し、製造し、若しくは輸入する者、

原材料製造し、もしくは輸入する者

建設物建設し、もしくは設計する者は、

これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、

これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければなりません

つまり、安衛法は、労働者を使用する事業者だけではなく、

事業場で使われる設備や原材料の製造等をする者に対しても、

労働災害から労働者を守るよう求めているのです。

では次に、建設工事の注文者に求められていることについて見てみましょう。

 

建設工事の注文者等に求められていることとは

(平成26年問8イ)

労働安全衛生法第3条第3項においては、建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者について、「施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。」と規定されている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

建設工事注文者仕事を他人に請け負わせる者は、

施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないよう

配慮しなければなりません。

つまり、無茶な納期を要求して、

労働者を労働災害の危険にさらないように配慮しなさいということになります。

 

今回のポイント

  • 機械器具その他の設備設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料製造し、もしくは輸入する者建設物建設し、もしくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければなりません
  • 建設工事注文者仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないよう配慮しなければなりません。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「社労士試験 厚生年金法 目的条文・管掌・権限の委任について再確認!」…

  2. 「社労士試験 労働に関する一般常識 労働契約法 労働契約のキモとは」過…

  3. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 社会保険に関する一般常識・児童…

  4. 「社労士試験 厚生年金保険法 高齢任意加入被保険者」厚年-148

  5. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 社会保険に関する一般常識 高齢…

  6. 「社労士試験 健康保険法 保険料の納付」健保-172

  7. 「社労士試験 国民年金法 保険料納付済期間の取扱い」国年-161

  8. 「社労士試験 健康保険法 ややこしい給付制限の取扱マニュアル」過去問・…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。