過去問

「社労士試験 国民年金法 日本年金機構」国年-184

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は国民年金法に対する日本年金機構の役割について見てみようと思います。

ここでは国民年金原簿の訂正請求や報告徴収等について確認しましょう。

 

国民年金原簿の訂正請求の受理に関する事務は日本年金機構が?

(令和4年問4E)

被保険者又は被保険者であった者からの国民年金原簿の訂正請求の受理に関する厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとされている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

被保険者または被保険者であった者からの

国民年金原簿の訂正請求の受理に関する厚生労働大臣の権限にかかる事務は、

日本年金機構に行わせるとしています。

では次に、日本年金機構が報告徴収・立入検査をする時のルールについて確認しましょう。

 

日本年金機構が報告徴収・立入検査をするには

(令和2年問7A)

日本年金機構は、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けなければ、保険料の納付受託者に対する報告徴収及び立入検査の権限に係る事務を行うことができない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

保険料の納付受託者に対する報告徴収および立入検査の権限にかかる事務は、

日本年金機構が行うことになっていますが、

それらの事務を行う場合は、

あらかじめ厚生労働大臣の「認可」を受ける必要があります。

 

今回のポイント

  • 被保険者または被保険者であった者からの国民年金原簿の訂正請求の受理に関する厚生労働大臣の権限にかかる事務は、日本年金機構に行わせるとしています。
  • 保険料の納付受託者に対する報告徴収および立入検査の権限にかかる事務は、日本年金機構が行うことになっていますが、それらの事務を行う場合は、あらかじめ厚生労働大臣の「認可」を受ける必要があります。

 

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