時効や書類保存の規定については、徴収法だけでなく、他の科目でも社労士試験ではよく出てきます。
横断的な学習が必要になってきますが、まずは労働科目からまとめてみて、そのあと社会保険科目、というように少しずつ範囲を広げていくといいでしょう。
それでは過去問をチェックしてきましょう。
労働保険料を徴収する権利の時効は?
(平成28年雇用問10ア)
労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を徴収する権利は、国税通則法第72条第1項の規定により、5年を経過したときは時効によって消滅する。
解説
解答:誤
問題文の場合は、「2年」です。
なので、
「労働保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅します。」
となります。
では次は、時効の更新についての問題です。
どんな時に時効の更新の効力が?
(平成23年雇用問10A)
労働保険徴収法第15条第3項の規定により概算保険料の額を決定した場合に都道府県労働局歳入徴収官が行う通知には、時効の更新の効力はない。(法改正により問題文を補正しています)
解説
解答:誤
法41条2項では、「政府が行う労働保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、時効の更新の効力を生ずる。」とありますので、問題文の場合は時効の更新の効力があります。
逆にいうと、告知も何もしなければ、どんどん時効が迫ってくるということですね。
書類の保存期間は何年間?
(平成28年雇用問10エ)
事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則の規定による書類をその完結の日から3年間(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿にあっては、4年間)保存しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則の規定による書類の保存期間は3年で、雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿については、4年ということです。
今回のポイント
- 労働保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によつて消滅します。
- 政府が行う労働保険料その他の徴収金の徴収の告知又は督促は、時効の更新の効力を生じます。
- 労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則の規定による書類の保存期間は3年で、雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿については、4年ということです。
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