このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は労基法の「変形労働時間制」に触れてみようと思います。
ここでは1箇月単位の変形労働時間制とフレックスタイム制について確認しましょう。
1箇月単位の変形労働時間制にかかる起算日はいつ?
(令和元年問2A)
1か月単位の変形労働時間制により労働者に労働させる場合にはその期間の起算日を定める必要があるが、その期間を1か月とする場合は、毎月1日から月末までの暦月による。
解説
解答:誤り
1箇月単位の変形労働時間制を運用するにあたって、
その起算日を毎月1日にしなければならないという規定はなく、
たとえば給与の締日に合わせて別の日に設定することも可能です。
では次にフレックスタイム制について所轄労基所長への届出のルールについて確認しましょう。
フレックスタイム制で所轄労基署長に届出が必要なのは、、
(令和2年問6B)
労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制を実施する際には、清算期間の長さにかかわらず、同条に掲げる事項を定めた労使協定を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。
解説
解答:誤り
フレックスタイム制にかかる労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出なければなりませんが、
清算期間が1箇月以内の場合は届出は不要です。
今回のポイント
- 1箇月単位の変形労働時間制を運用するにあたって、その起算日を毎月1日にしなければならないという規定はありません。
- フレックスタイム制にかかる労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出なければなりませんが、清算期間が1箇月以内の場合は届出は不要です。
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