このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、雇用保険法から「傷病手当」について見てみたいと思います。
傷病手当は、一般被保険者に対する求職者給付ですが、「傷病手当金」となると健康保険法の制度になってしまうので区別が必要ですね。
では、傷病手当がどのような場合に支給されるのか、過去問を読みながら確認しましょう。
傷病手当の支給要件とは
(平成28年問2イ)
求職の申込後に疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合において、その期間が継続して15日未満のときは、証明書により失業の認定を受け、基本手当の支給を受けることができるので、傷病手当は支給されない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
傷病手当は、受給資格者が、継続して「15日以上」疾病や負傷のために職業に就くことができない場合に、
基本手当の支給を受けることができない日について、基本手当に代えて支給されます。
ちなみに、「15日未満」職業に就くことができない場合は、基本手当が支給され、
「30日以上」となる場合は、傷病手当を受けるか、基本手当の受給期間を延長するか選択することになります。
では、上記の要件を満たしていれば傷病手当金は支給されるのでしょうか。
他に条件があるのか下の過去問で確認しましょう。
離職前から職業に就くことができない場合の傷病手当は?
(令和2年問4A)
疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態が当該受給資格に係る離職前から継続している場合には、他の要件を満たす限り傷病手当が支給される。
解説
解答:誤り
傷病手当は、受給資格者が、離職後に公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病または負傷のために職業に就くことができない場合に支給されます。
なので、問題文のように離職前から継続しているときには傷病手当は支給されません。
では最後に、延長給付を受給中に病気などになってしまった場合に傷病手当は支給されるのでしょうか。
ヒントは1問目の「基本手当に代えて支給」です。
延長給付を受給中に傷病手当は支給される?
(平成28年問2ウ)
広域延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者が疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合、傷病手当が支給される。
解説
解答:誤り
傷病手当は、基本手当の支給を受けることができない日について、基本手当に代えて支給されるので、
延長給付のように、基本手当を使い切ってしまっている場合には支給されません。
なので、待期期間中や、給付制限期間中の日のように、基本手当が支給されない日についても傷病手当が支給されることはありません。
今回のポイント
- 傷病手当は、受給資格者が、継続して「15日以上」疾病や負傷のために職業に就くことができない場合に、基本手当の支給を受けることができない日について、基本手当に代えて支給されます。
- 傷病手当は、受給資格者が、離職後に公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病または負傷のために職業に就くことができない場合に支給されます。
- 延長給付を受給中の場合は、傷病手当は支給されません。
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