このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は国民年金法の「国民年金基金」について見てみようと思います。
ここでは国民年金基金の給付内容や資格喪失について確認しましょう。
国民年金基金の給付内容
(令和3年問1E)
国民年金基金は、加入員又は加入員であった者の老齢に関し年金の支給を行い、あわせて加入員又は加入員であった者の障害に関し、一時金の支給を行うものとされている。
解説
解答:誤り
国民年金基金には、
老齢・死亡に関する給付しかなく障害に関する給付はありません。
国民年金基金は、
老齢に関して加入員または加入員であつた者に対し、
年金の支給を行ない、
あわせて加入員または加入員であった者の死亡に関し、
一時金の支給を行なうものとしています。
では次に、国民年金基金の加入者の資格喪失に関する過去問を読んでみましょう。
国民年金基金の加入資格の喪失
(平成29年問5E)
国民年金基金の加入員が農業者年金の被保険者となったときは、その日に、加入員の資格を喪失する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
国民年金基金の加入員が、
農業者年金の被保険者となったときは、
「その日」に加入員の資格を喪失します。
今回のポイント
- 国民年金基金には、老齢・死亡に関する給付しかなく障害に関する給付はありません。
- 国民年金基金の加入員が、農業者年金の被保険者となったときは、「その日」に加入員の資格を喪失します。
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