過去問

「社労士試験 健康保険法 高額療養費」健保-181

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は健康保険法の「高額療養費」について見てみたいと思います。

何が高額療養費の対象となるのか、診療を受ける内容による算定方法について確認しましょう。

 

高額療養費の対象となるのは?

(令和5年問2B)

高額療養費は公的医療保険による医療費だけを算定の対象にするのではなく、食事療養標準負担額、生活療養標準負担額又は保険外併用療養に係る自己負担分についても算定の対象とされている。

 

解説

解答:誤り

高額療養費は、

保険適用となる診療に対して支払った自己負担の額が対象です。

したがって、食事療養標準負担額や生活療養標準負担額、保険外併用療養は

高額療養費の対象外です。

さて、もし同じ病院内で内科と歯科を別々で受診した場合、高額療養費はどのように取り扱われるのでしょうか。

下の過去問を読んでみましょう。

 

内科と歯科を別々で受診した場合の高額療養費の取り扱い

(平成27年問3E)

同一の月に同一の保険医療機関において内科及び歯科をそれぞれ通院で受診したとき、高額療養費の算定上、1つの病院で受けた療養とみなされる。

 

解説

解答:誤り

高額療養費を適用する際、

同じ病院であっても、歯科診療と、歯科診療以外の診療は、

それぞれ別個の保険医療機関とみなされます。

つまり歯科と他の科の診療は高額合算療養費の算定をする際は、

合算できないということになります。

 

今回のポイント

  • 高額療養費は、保険適用となる診療に対して支払った自己負担の額が対象です。
  • 高額療養費を適用する際、同じ病院であっても、歯科診療と、歯科診療以外の診療は、それぞれ別個の保険医療機関とみなされます。

 

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