過去問

「社労士試験 健康保険法 保険外併用療養費」健保-128

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、健康保険法の「保険外併用療養費」について見てみたいと思います。

今回は、選定療養を中心とした過去問を取り上げましたので、

どのようなケースが該当するのか見てみましょう。

 

予約診察は選定療養の対象になる?

(平成28年問7C)

被保険者が予約診察制をとっている病院で予約診察を受けた場合には、保険外併用療養費制度における選定療養の対象となり、その特別料金は、全額自己負担となる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

予約診察制をとっている病院で予約診察を受けた場合、

選定療養の対象となるので、

予約料については全額自己負担となります。

療養の給付の部分は、もちろん一部負担金の額の負担だけで大丈夫です。

さて、いわゆる大病院で紹介状なしに診察を受けると、

こちらも選定療養の対象となるのですが、

その規模について問われている過去問がありますので読んでみましょう。

 

選定療養の対象となる大病院の規模とは

(平成26年問1E)

被保険者が病床数100床以上の病院で、他の病院や診療所の文書による紹介なしに初診を受けたとき、当該病院はその者から選定療養として特別の料金を徴収することができる。ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。

 

解説

解答:誤り

選定療養の対象となる病院の規模は、

病床数100床以上ではなく、「200床以上」となります。

病床数200以上の病院で紹介状なしで初診を受けると

選定療養として特別料金が徴収されます。

ちなみに、緊急その他やむを得ない事情がある場合は除かれます。

では最後に、選定療養がある場合の具体的な被保険者の支払金額について見ておきましょう。

 

被保険者が支払う金額はどうなる?

(令和4年問4D)

患者自己負担割合が3割である被保険者が保険医療機関で保険診療と選定療養を併せて受け、その療養に要した費用が、保険診療が30万円、選定療養が10万円であるときは、被保険者は保険診療の自己負担額と選定療養に要した費用を合わせて12万円を当該保険医療機関に支払う。

 

解説

解答:誤り

問題文の場合、

保険診療の部分は3割負担になりますが、

選定療養については、全額自己負担になります。

したがって、

「30万円×0.3=9万円」+「10万円」=19万円

を支払うことになります。

 

今回のポイント

  • 予約診察制をとっている病院で予約診察を受けた場合、選定療養の対象となります。
  • 選定療養の対象となる病院の規模は、「200床以上」です。
  • 保険診療の部分は3割負担になりますが、選定療養については、全額自己負担です。

 

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